2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
やっぱり聞けば聞くほど、この合意書の中の見直しが一部はされてきたんですけれども、やはり十五年たったときの今の物価の考え方みたいなことだったり弁護士費用の考え方というのもどうなのかということで、パーセンテージでは決められていますけれども、その変化みたいなことが加味されているのかなという単純な疑問は私も声としていただきましたので、聞かせていただきました。
やっぱり聞けば聞くほど、この合意書の中の見直しが一部はされてきたんですけれども、やはり十五年たったときの今の物価の考え方みたいなことだったり弁護士費用の考え方というのもどうなのかということで、パーセンテージでは決められていますけれども、その変化みたいなことが加味されているのかなという単純な疑問は私も声としていただきましたので、聞かせていただきました。
また、拠点病院や各都道府県の担当者を集める会議の場においては、議員御指摘の給付金の請求には提訴が必要であること、基本合意書において弁護士費用として支払われる訴訟手当金は給付金の四%とされていることについても併せて説明するようにしたいと考えております。
○川田龍平君 本改正案についての衆議院における質疑では、弁護士費用についての指摘が出ていました。 この給付金制度においては、弁護士費用として給付金の四%が別途支給されるとのことですが、場合によっては十数%の報酬を請求されることもあるようです。ただ、弁護士費用はあくまで当事者間の契約によるものですから、実際のところはそれぞれ異なるものだということは承知しています。
七 犯罪被害者支援を充実させる観点から、真に援助が必要な犯罪被害者が早期の段階から弁護士による支援を受けるための弁護士費用の援助を始めとする充実した法的支援の方策について、担い手である日本弁護士連合会や日本司法支援センターと連携し、引き続き検討すること。
問題の核心は、ウイルスの検査がなかなか進んでいないということ、そしてもう一つは、弁護士費用が高額になっていることなど、幾つかの要因が背景だと考えておりますが、本日は、三つの観点からこの五年間の厚労省さんの取組をファクトチェックさせていただきながら、一部御提案を差し上げたいというふうに思っています。
では、簡単に御紹介しますけれども、弁護士費用について、これは塩崎大臣の答弁ですが、「国から四%払っているということは、もし仮に、ここにあるとおり一七%払うということになれば、その差額を和解金から取り崩すような格好になっているんだろうというふうにも考え得るわけでありますので、ここはやはり弁護団としてこの基本合意は守っていただかなければならないわけでありますので、日弁連にも、私どもの方からもただして、どういうことなのかということをしっかり
さらに、提訴する場合には弁護士費用もかかりますが、国から支払われる弁護士費用は給付金額に対して四%であります。無症候性キャリアの場合は、そうすると、五十万の四%で、二万ですね。そうすると、弁護士費用が高額な場合には、提訴者の手元に戻る額が決して多くないことが多いんです、大臣。 かつ、一方で、カルテ開示の手続等、訴訟の提起には必要ですよね。
○政府参考人(小見山康二君) 委員御指摘の件でございますが、例えば中国における知財の民事訴訟件数、この十年で約十三倍に増加するということでございまして、御指摘のとおり、海外における知財係争の増加に伴って日本企業が巻き込まれるリスクは高まっているということでございまして、海外知財訴訟費用保険事業という名前で、海外での知財訴訟費用に係る弁護士費用を賄う保険の掛金について、初年度二分の一などの補助を行っているところでございます
その上で、海外展開を図る中小企業に対しては、まず、外国の知財制度の情報提供でございますとか外国への出願支援というのを行っておりますが、委員御指摘の海外での知財紛争への備えというものを支援するために、海外で係争に巻き込まれた場合の弁護士等への相談費用や訴訟費用、海外での訴訟、知財訴訟費用に係る弁護士費用等を賄う保険の掛金の一部について補助を行っているところでございます。
検討会では、弁護士費用の国費負担の課題のほかに、現在の法テラスにおける犯罪被害者支援を充実させる方策につきましても御議論をいただいたところでございます。 法務省といたしましては、検討会での委員の御意見等も踏まえまして、弁護士による犯罪被害者支援を充実させる観点から、担い手である日弁連、また法テラスと連携をしながら検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
こちらの火災についてメーカーである中国の企業を、弁護士、日本の弁護士と中国の弁護士の合同で計三名に依頼をして損害賠償を求めたが、相手方が責任を認めず、また中国国内での訴訟も困難であることから、弁護士費用相当の見舞金を受け取ったと。結局、火災で受けた損害、被害額が火災保険を超過してしまったため、その超過分については賠償されていないわけです。 そこで、お聞きをいたします。 この四条、要請ですよね。
時間がかかってしまうから、機会損失もあるし、それから、その分弁護士費用もかさんでしまう。大企業は、そのことを見越して持久戦に持ち込んでしまう。結局、結果的に、侵害した者勝ち、やり得、こういうことになってしまうわけでございます。 ですから、何としても早期解決が必要だということで、第一段階で特許侵害の成否、これを判明させる。
このときに、インターネット上で誹謗中傷を受けて、被害者の方がそれに対して削除要請とそれから損害賠償請求をしようと思っても、結局弁護士費用すら賄えない、身銭を切って訴訟する、身銭を切るお金がなければ、貧乏であれば訴訟すらできない、救済されない、こんなことが起きているわけでございます。
一般的に、誹謗中傷を受けた被害者が仮処分を申し立てると、印紙代、弁護士費用も掛かるし、金銭的負担は大きいものがあります。パブコメでも、誹謗中傷を受けた地方在住者が発信者情報開示仮処分のために東京地方裁判所に二回通うとなると更に旅費が十万円以上掛かることが分かって、開示請求を断った、断念したという事例もありました。
なお、いずれの場合におきましても、このほか、郵便切手代や弁護士費用等が必要となると考えております。
また、弁護士費用もかかる。弁護士費用だってカバーしてもらえるかどうか分からない。ですから、それですと、なかなかカバーし切れない、結局、被害者が泣き寝入りするという問題になってしまうんです。
昨日の時点で聞いたら、分かりませんという話だったので、それは、個別の裁判事例の中で弁護士費用が一体幾らかかったのかなんて、判決文を見たって載っていないわけですから、調べるのは難しいと思いますから、全ての事案について調べろとは申し上げませんが、幾つか、一体どうなっているのかなと。全体の傾向を見ないと、結局、この被害者救済の一番のネックは多分ここなんですよ。
ただいま申し上げましたように、まず、訴訟において不法行為が認められますと、その被害者の方が受けた精神的苦痛の程度について、慰謝料という形で損害額の認定がされ、さらに、それに加えまして、弁護士費用につきましても、相当と認められる額について損害として認められるということになりますので、基本的には、そういう形で訴訟を提起した場合には、それによってその損害が回復できないというような事態にはなっていないものというふうに
御質問がありましたインターネット上の誹謗中傷を理由とする損害賠償請求事件における損害額につきましては、まず、被害者の方が受けた精神的苦痛の程度等を考慮しまして、その慰謝料等についての額が決まるということでございますけれども、それに加えまして、弁護士費用につきましても損害として認定される場合があるというふうに承知しているところでございます。
弁護士費用は平均で、着手金、三百七十万円かかるんですよ。一円も取れない相手に、時効を消滅させないためにそれだけの費用がかかる。こういう費用についても支援していただきたいという声もあれば、まず、その消滅時効が来ることをそもそも失念している方もいらっしゃるわけですよ。教えてくれたらよかったのにと。
公共施設の建設、まちづくりが進まない一方で、工事を止めたことで生じる増加費用、遅延損害金、そして弁護士費用など、億単位の費用が市民の税金で支払われ続けている状況です。こんな状態が三年以上続いて、市議会でもずっと問題になっています。 この異常事態を何とか解決するために、何点か政府に確認をしたいと思います。
○大臣政務官(小野田紀美君) 現在、法テラスにおいては、いわゆる法テラス震災特例法に基づき、東日本大震災の被災者に対し、資力の有無にかかわらず、無料法律相談や弁護士費用の立替えなどの法的支援を実施しております。また、福島県、宮城県、岩手県に被災地出張所を開所し、被災地における法的支援の充実に努めているところでございます。
先ほど、法テラスにおきまして多言語情報提供サービスということで今鋭意努力しているところでありますが、この法的トラブルに関しましては、さらに資力が一定基準以下であるなどの要件を満たす場合には、民事法律扶助として無料法律相談や、また弁護士費用の立替え等を提供し、また必要な通訳料も含めた支援を実施するなど、外国人に対する法的支援の充実に実は努めているところでございます。
ですから、結論的に言うと、やっぱりそういう弁護士への支援金というか、要するに、例えば裁判になったら弁護士費用がやっぱり掛かるわけですよね。そのときにやっぱり弁護士の先生も、まあここいらっしゃる人たちも、弁護士もやっぱり商売ですから、ただでやるわけにはいかないじゃないですか、やっぱり。
この点、文化庁におきまして長年にわたり検討を進めてきたところ、平成二十九年四月の文化審議会著作権分科会の報告書では、我が国の企業等のコンプライアンス意識や国民の著作権に関する知識、理解の状況等を踏まえれば、フェアユースのような規定を創設しても公正な利用の促進効果はそれほど期待できない一方で、不公正な利用を助長するという可能性が高まること、そして、我が国では法定損害賠償制度や弁護士費用の敗訴者負担制度
また、この裁判手続自体においても、非常に被害者本人が一人で対応することが難しく、弁護士に依頼することになるにしても、弁護士費用を被害者自身が負担しなければならず、泣き寝入りせざるを得ない状況であります。 被害者としては、なるべく裁判手続を用いず、プロバイダーが任意に人権侵害情報の削除及び発信者情報の開示をすることが望ましいと思われますが、その法制度がほとんど整っておりません。
この裁判費用はあくまで個人持ちということになりますけれども、弁護士費用というものは個人に負担させないような工夫、そういう対応が必要ではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
だから、これぐらい、普通の算定表の養育費とかでは困るんですというのを調停委員にしっかり話しても、じゃ、それで、よく分かりました、でも結局は算定表で決まるんだけどと言われて算定表で決められちゃうとか、あと、世間話みたいなので帰ってきて、毎回弁護士費用が掛かって、何なのこれとか、この調停委員に対する納得感というのがなかなか、いい人ももちろんたくさんいるというのは分かっているんですけれども、専門家というその
確かに仲裁は訴訟に比べて費用がかさむ部分もあったりして、海外では高額な弁護士費用などを肩代わりする専門サービスがしたがって広がりつつあります。